大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)3406 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。

理 由

被告人本人及び弁護人島津嘉孝、同榊純義の各上告趣意は、結局事実誤認、単な

る訴訟法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

(本件は、新法事件すなわち昭和二四年一月一日以後(昭和二七年九月一〇日)に

公訴の提起があつた事件であるから、所論刑訴応急措置法は適用さるべきものでは

ないのである。それ故、これを根拠とする所論は採るを得ない)また記録を調べて

も同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により裁判官全員一致の意見

で主文のとおり決定する。

昭和二八年一一月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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